ホストクラブやキャバクラ等、風俗産業や水商売で一般化されている「個人事業主」という形態について、コロナ禍に伴い、ホストやキャバ嬢の生活を苦しめる原因の一つになっている事を解説した記事がありました。裁判所も、労働時間を店舗側が管理しているものは個人事業主として認めない方針で、普通のアルバイトや従業員扱いになったようです。
本当の個人事業主とニセモノを見分け方力を養うべき
東洋経済ONLINE様の記事を読んだ私なりの感想
昨今は、個人事業主と銘打って、ホストやキャバ嬢に対する対応の面倒くさい部分を体よくはしょる形態が横行していたけど、裁判所が明確な個人事業主とニセモノの違いを明確にしたようね。
労働時間を店舗側が管理するものは、個人事業主に当たらない
と云うことらしいわよ。
だから、ホストやキャバ嬢で、遅刻や早退、欠勤に対して罰金と云うシステムがある処は、個人事業主ではないわね。
それに、出勤シフトがある場合も、個人事業主にするのには差し障りが生じるのではないかしら。
私共の出張ホストやレンタル彼氏、女性用風俗(女風)も、同様だと思うわ。
先ず、店側(サイト運営側)が、お客様からの指名の受付業務を行っている処は、個人事業主にはならないわよね。
あと、シフト表を出している処もそうよね。
キチンと、そういうサイトや店舗は、個人事業主と名乗らないで、従業員やアルバイトと明記して頂きたいものだわね。
ウチのサイトは、紛れもなく個人事業主よ。
だって、お客様からのご指名の受付は、出張ホスト、レンタル彼氏が、直接行い、都合がそぐわなければ、ご指名のお断りをする権利も出張ホスト、レンタル彼氏側にあるのだから。
だから、ウチのサイトの場合は、指名を断られたと事務所にお客様がクレームを寄こされても、出張ホスト、レンタル彼氏に、お客様からご要望が御座いましたとお伝えすることしか出来ないもの。
ここまで、厳格に行ってこその個人事業主だと思うの。
都合の良い部分だけ、個人事業主の良い部分を利用するなんて、虫が良すぎると思うわ。
公も、その辺の規制をしっかりとして頂きたいものだわ。