大阪弁護士会は、後見人や弁護士として管理していた金銭約6900万円を着服し、刑事事件で被告人から預かった被害者への弁済金960万円も返還せずに、大阪北新地のキャバクラで遣ったとして、2022年08月08日に除名の懲戒処分にしたと発表されました。
これキャバクラはお金を返済しなくて良いから色々と大変ね
毎日新聞様の記事を読んだ私なりの感想
| 毎日新聞
これね、大阪北新地のキャバクラは、犯罪行為に加担していた訳でもないし、キャバクラとしての業務提供の代金として得ていたお金だから、キャバクラは返済する義務はないのよ。
善良な第三者ってやつだからね。
まあ、これだけ大きな金銭を遣ってくれた太客が絶える形になったのだから、経営面で痛手と云えば痛手なんだろうけど、税金さえきちんと払っていれば、問題もないと思うわ。
問題は、この弁護士お金を着服された被害者の方よね。
盗られたお金は、この弁護士に請求するしかないのだし。
金額的には後見人の6900万がデカいけど、刑事事件の賠償金の960万のほうが内容的には闇が深いと思うわ。被告側はお金を工面して賠償した気持ちになっているだろうし、被害者側は金銭を受け取ってないのだから、許す気持ちにもなれないでしょう。
これで、どう折り合いをつけるのかしら。
双方、納得いかないと思うわよ。