2021年11月30日に東京地裁において、ジャーナリストの女性に対する名誉棄損のツイートに対して88万円の賠償命令が下りました、またこの名誉毀損の投稿をリツイートしていた2名に対してもそれぞれに11万円の賠償命令が下ったそうです。
リツイートにも賠償命令が下るなんて画期的ね
弁護士ドットコムニュース様の記事を読んだ私なりの感想
ここ近年は、誹謗中傷の投稿や書き込みには厳しく罰せられるようになったのだけど、リツイートまで賠償責任が及ぶとは凄い進化だわね。
これで、SNSの運営者にも運営責任を問えれば、「完膚なきまで」ってことになるのかしらね。
でも、賠償命令の本筋が88万円でしょう。で、脇が11万円。
これ、脇が匿名とか裏垢で素性が解らなかった場合、弁護士を通じて誰のアカウントか開示を行ってもらうのだけど、これが大体10万円くらいかかるのよ。
それに、本筋の裁判だって、770万円を請求して88万円でしょう。
弁護士費用とか、弁護士報酬も考慮したら、トントンか若干マイナスになったのではないかしら。
こういう名誉毀損の裁判は、100万円前後の訴訟に留めておくのがコツよ。
あまりデカいと、経費ばかりバカにならない事になるわよ。
但し、民事訴訟は相手側も弁護士を付けることが想定されるのだけど、相手も弁護士を雇って弁護士費用を払うのよ。だから、弁護士費用の負担を強いてお灸を据えようって感じなら、訴訟の金額を吊り上げるのも一つの手段になるかもね。
あと、裁判で勝った場合は、弁護士を雇っていた場合は、弁護士報酬ってのも必要になるの。
だからさ、「お金を寄こせ」って側は勝ち取ったお金で払えるけど、防衛側は弁護士費用も掛かるし、勝った場合は、更に弁護士報酬の負担まで来るって感じね。
だから、反訴とかして逆に相手から金銭を取れるネタを用意するか、逆に弁護士を付けないって方法もあるわね。
誹謗中傷の裁判の場合は、バックレて敗訴にならない限り、大体100万円前後を目安にして、そこらへんのバトルなら弁護士付けて、負け確定で金額がデカい場合は、弁護士付けないで自分で法廷に立って負けた方が弁護士費用が掛からないで負担が少ないって方法もあるわね。
まあ、誹謗中傷や名誉毀損は行わないことが一番だわ。
真実か否か。そして第三者にとって有益な情報か否か。
ここの部分が重要な処よ。
個人の犯罪になっていない部分は触れてはダメ。
あと、本名は勿論、名前の一部を〇で隠すのも、イニシャルもダメ。
とにかく、個人を限定して特定出来ちゃダメなのよ。
その辺を最初に勉強するべきだったと思うわ。