出張ホストなどの風俗業界を始める際届出が必要

取締 男性客向け風俗

風俗の経営を始めるには、公安員会への届出が必要となります。公安員会へ適切な届出を行わないと違法営業となり摘発をされる可能性が常に付き纏います。風俗業においては逮捕されてから「知らなかった」は通じず、情状酌量にはなりませんので注意しましょう。

店舗型風俗は既存店の権利を買い取るしかない

風俗店の店舗のあるタイプを始める際は、最初に二つのことを注意しなければなりません。まず都市毎に、風俗業の営業を行って良い地区が決められていること、そして地区ではないが病院や学校、図書館などの近所に店舗を設けてはいけないことです。

東京都などでは、吉原のソープランド街のあるあたりは、認められているのですが、基本的に他の地域は認められていません。ですから吉原で新しく風俗店を始めようと思い、適正に準備を整えて公安員会に届出を出したとしても認可がおりないのです。つまり警察・公安員会はそもそも風俗店がこれ以上増えることを望んでいない為、いくら正当に準備を整えても認可を出さないというのが、正しい表現と云えるでしょう。ですから、店舗型の風俗店を始める場合は、既存の店舗から権利を買い取り、その店舗の継続という形でしか始められないということです。

無店舗型の風俗は待機所と受付所の場所がポイント

無店舗型の風俗、所謂デリヘルのタイプは、公安員会に「無店舗型性風俗特殊営業の届出」を地元の警察の生活安全課を通じて、届出を提出しなければなりませんが、こちらは店舗型みたいに絶対に申請が通らないということはありません。ただし、不備が少しでもあると先延ばしを繰り返されるので、行政書士に依頼して届出を行った方がスムーズに申請が通過します。

また、重要なポイントが「待機所」と「受付所」になります。待機所は、嬢たちがお客様からのご指名を待つための場所で、受付所は、お客様からのご指名を請ける事務所です。これらの場所を何処に設置するかがポイントですので、よく検討して設置するようにしましょう。

レンタル彼女は風俗と云う認識

レンタル彼女は、性感サービスを行わない為風俗業ではないと勘違いをされている方もいらっしゃいますが、レンタル彼女はれっきとした風俗業です。ですからレンタル彼女を運営する際は「無店舗型性風俗特殊営業」の届出が必要です。出会い系サイトで届出が必要な「インターネット異性紹介事業」の届出では違法になりますので、注意するようにしましょう。

また、レンタル彼女とのライブチャットなどを併設した場合は「映像配信型性風俗特殊営業」の届出が必要となります。

パパ活・兄活に業者が潜り込む状況

現状では、公安員会に正規に届出を出すより、パパ活アプリ・兄活アプリに寄生した方が、効率よく、リスクも少なく営業が出来ると認識している業者も存在します。

出会い系サイトを利用する個人の女性を装って、お小遣いと称して料金をせしめる方法です。この場合法律的には、アプリ業者、寄生デリヘル業者、個人のいずれかが、公安員会に届出を提出していれば違法にはならないのですが、三者が三者とも届出を出しているとは思いません。

この場合、摘発されるのは、主に寄生デリヘル業者なのですが、アプリ業者が援助交際やパパ活・兄活と云った金銭の授受を示唆していた場合は、アプリ業者の方が逮捕される場合もあります。

ホストが個人の場合とサイトに所属する場合

出張ホストやレンタル彼氏、女性用風俗の場合、ホストやレン彼、セラピストが個人で活動をする場合は、ホスト個人で地元の警察署の生活安全課に行って、届出を行わなくてはなりません。
しかし、サイトなどで運営していて、ホストやレン彼、セラピストが多数在籍している場合は、サイトの管理運者が代表者として管轄の警察署の生活安全課で届出を行うことが可能です。

要は、活動するホストの関係者のいづれかが、公安委員会の届出を出していればOKと云うことです。

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