兵庫県芦屋市の行政書士が、風俗営業許可申請を経営者とは別人の名義で行ったとして、処分を受ける事件がありました。業務停止の懲戒処分は、3月30日から5月29日までとなっております。また、風営法違反幇助で、罰金50万円が課せられ既に納付済みとのことです。
会社法人立てて申請すれば良かったのに
神戸新聞NEXT様の記事を読んだ私なりの感想
行政書士が別人名義で風俗営業許可を申請 兵庫県が業務停止2カ月の処分
風俗営業許可の申請を経営者と別人の名義で行ったとして、兵庫県は15日、芦屋市の行政書士の男性を2カ月間の業務停止とする懲戒処分を発表した。期間は3月30日~5月29日。
あらあら、行政書士の先生がズルをしてはいけないわね。
ってか、行政書士の先生なのだから、アドバイス位してあげればよかったのに。
若しくは、別人物を実際に管理責任者として雇用してしまえば善かったのに。
若しくは、休眠会社を購入して、その役員に社交飲食店の経営者を連ねて、会社法人で申請するとかさ。
自分の手を汚さずに、上手い汁を格安で啜ろうなんて根性が甘いわ。
それにしても、この社交飲食店の経営者って、大阪の人物でしょう。
なんで、態々兵庫の芦屋の行政書士なんかに目を付けたのかしら。
大阪のことなんだから、大阪で事は足りると思うのだけど、交通費とか勿体ないでしょう。
あと、2019年と2020年のお話でしょう。
何年も前のを、今更ほじくり返しているのかしら。
最近のニュースをみると、結構昔のズルや不正をほじくり返している節が見受けられるのよね。
とても立派な試みだと思うけど、そもそもが、最初からキチンとしろって感じだわね。