パパ活やママ活で、最初にお小遣いを貰える約束を交わした上で、実際に会ってデートを行ったのに、お小遣いを貰えないで逃げられたり、はぐらかされたりした場合、裁判で訴訟を行って勝てるのかと云う内容を弁護士が詳しく解説した記事がありました。
そもそも違法行為だから逆に訴えると墓穴
幻冬舎ゴールドオンライン様の記事を読んだ私なりの感想
そもそもが違法行為だから、訴訟を起こしても認められないってことなのね。
確かに、闇金とかの借金も返済しなくて良いって考えだから一環しているわね。
こういう情報が一般化したら、パパ活やママ活を行っている人は、お小遣いを渡さずに逃げる人ばかりになってしまうでしょうね。
パパ活女子やママ活男子には、厳しい現実だけど、私服警察官が夜回りをして補導するより、効果的かも知れないわね。
だから、キチンと公安委員会に、無店舗型性風俗特殊営業の届出を出して活動すれば良いのに。
キチンと届出を出していた場合は、違法行為にはならないから、キチンと請求できるし問題にもならないと思うわ。
ママ活アプリとかパパ活アプリとか、マッチングアプリとかは、基本的に公安委員会への届出は無届だからね。その辺もよく調べないといけないと思うわ。
それに、女性用風俗、女風やレンタル彼氏業者も、無届の違法業者がかなり混ざっているから、こちらを応募する場合も良く調べないとダメよ。
よく、サイトに公安委員会の受理番号を記載しているのがあるけど、数字だけならデタラメな数字を書くことだってできるのだしね。
キチンと届出確認書を確認しないといけないわね。
「警察に告訴する」と云うと、恐喝罪になる
違法業者やママ活、パパ活でお金を貰えなかった時に、「警察に訴える」って云ったら、それは恐喝罪になるのね。
これじゃ、警察に訴えることも実際には出来ないわね。
訴えに行ったら、「ミイラ取りがミイラ」になってしまうわね。
それに、愛人契約は、公序良俗に反するから契約自体が無効ってことだし、ヘタしたら奥様や旦那様に訴えられる可能性もあるのね。
その点、キチンと届出を出していた場合は、「営業、業務提供」だから、訴えられることもないし、不払いだったら、警察に被害届もキチンと提出出来るから安全だわね。