男性客向け水商売兵庫県は時短要請に従わないキャバクラ等に過料 兵庫県は、2021年09月09日に、神戸・阪神間、姫路市等において種類の提供の禁止や営業時間の短縮に従わない居酒屋やキャバクラ等の水商売53店舗に対して文書で命令し従わない場合は、30万円以下の過料に処す手続きにはいったというニュースが御座いました。 2021.09.11男性客向け水商売