女風・女性用風俗・女性専用風俗は事前に同意書を貰わないと懲役5年以上

手錠 女性客向け風俗

2023年07月13日より施行された、不同意性交等罪が施行され、女風・女性用風俗・女性専用風俗のセラピストが安易に、性交に及ぶと不同意性交等罪により懲役5年以上20年以下の懲役に処される可能性が見えて参りました。

執行猶予の付きにくい即実刑になりやすい法律だそうです

2023年07月に施行された不同意性交等罪は、不起訴や執行猶予の付きにくい、懲役5年以上とされる比較的に重罪とされる法律のようです。⚖
ただ、風俗産業においては、若干考慮される側面もあるように思われますが、被害者が訴えた場合は、それでも警察は動くことが推察されます。✨

また、女風・女性用風俗・女性専用風俗は、性感サービス、性感マッサージが職務である為、性感マッサージや性交に及んだ場合は、厳しい状況になる可能性が高いと云えるでしょう。👀
これは、男性器を女性器に挿入するという行為に留まらず、指や舌なども含まれるとのことですので、通常の性感サービスにも注意が必要です。💦


この不同意性交等罪は、女性客側が「同意なしでの行為」と訴えれば、成立するというやっかいな性質を持っております。😢
つまり、性交を行った時点では「同意」であっても、後に関係性が悪化した際に、「あの時の行為は同意していない」と云えば、成り立ってしまうのです。😔
ですから、女風・女性用風俗・女性専用風俗は、サービス開始の前に、必ず女性客に同意のサインを頂く必要が生じます。🖊


単なる、意見の相違で不仲になることばかりではなく、他客の指名も請け同様の行為を行っていることに対する嫉妬や怒り、担当セラピストに飽きて他のセラピストに鞍替えした際の整理など、様々な要因で掌を返す可能性があります。💔


この、不同意性交等罪は、現行犯でなくても有効であること、女性客側の心情による部分が大で、その証明や難しいことが重要なポイントになりますので、女風・女性用風俗・女性専用風俗は、プロの業務として、必ず同意書にサインを貰う様に心掛けましょう。🖊
これを怠って、懲役5年~20年に処されては、話しになりません。💦


さらに、女性客が飲酒時の行為も適応されるので、飲酒の後のサービスは慎むように心掛けましょう。🍺
そういった観点でいえば、ホストクラブのアフターなどは、要注意に最たるものと云えるでしょう。🎩

これ、GAY客相手のウリセンにも該当するって話だから、そちらも注意が必要ですね👍

https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/seihanzaigaiyou.pdf

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪・性的姿態等撮影罪(原文)

刑法176条 不同意わいせつ罪

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

刑法177条 不同意性交等罪

前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

性的姿態撮影等処罰法第2条 性的姿態等撮影罪

次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

タイトルとURLをコピーしました