大阪梅田のキタと呼ばれる地域の、ボッタクリのキャバクラで勤務経験のあるキャバ嬢は、ボッタクリの被害は顧客ばかりではなく、キャバ嬢の給料に関しても杜撰でいい加減な管理であったという取材記事がありました。時給の計算もおおざっぱだったようです。
夜職の給料から天引きされる税金は税金じゃないから
夕刊フジ様の記事を読んだ私なりの感想
時給の契約通りの賃金が支払われないのも、杜撰なキャバクラやホストクラブなどの水商売には、よくあることよ。
それと、夜職では普通と思われている税金として、給料から毎月天引きで1割引かれる件だけど、アレ税金じゃないからね。
つまり、キャバ嬢にしても、ホストにしても、税金を納めているつもりでも、実は納めていないケースが殆どよ。
だから、ある日、税務署から通知などが来て慌てる羽目になるケースが多いわね。
じゃあ、税金と呼ばれる1割は何かというと、良くて広域指定暴力団へのケツモチ代ね。
悪い場合だと、オーナーが摘まんでいる可能性が高いわね。
そもそも、税金って1割固定じゃないもの。
稼ぎによって、税金の徴収率って変化するのよ。
だから、給料から税金として1割天引きされる店舗には、要注意が必要ね。
あと、危険なのが、給料が現金で手渡しのケースね。
これだと、生現金と帳簿の紐づけが難しいから、幾らでも誤魔化せるのよ。
ウチみたいに、完全銀行振込とかじゃないと、税務署が税務調査に入った時に、大火傷するわよ。
でもキャバクラは、時給のごまかしはあっても、天引きで抜かれるのは税金だけかしら。
ホストとかだと、旅行積立とか様々な名目で抜かれるから、しっかり管理しないといけないわ。
因みに、ホストクラブの遅刻や早退、無断欠勤、強制指名日未達成の罰金は違法ね。
こんな感じの名目で、従業員から罰金として金銭を徴収するのは、法律に触れる場合があるのよ。
だから、あまりアコギなな場合は、弁護士なりに相談すると良いと思うわ。