風俗店を経営するのに覚えておくべきこととは何

大学 男性客向け風俗

店舗型の風俗店を始めるにあたり、最低限理解しておかなければならない法律があります。初歩の初歩としては、18歳未満や高校生を雇ったり、職業制限のある外国籍の人間を雇うとOUTですが、他にも沢山規則があり風俗に関しては知らなかったは通用しないのが特徴です。

風俗を始めることが出来る場所に制限がある

風俗店を開設するにあたり、その開設する場所に制限があります。一般的に知られているものとしては、学校や大学、図書館、児童福祉施設、病院、診療所が近隣にあるとダメです。何メートル離れていないといけない等の規則も用途地域によって違いがあるのですが最大の制限で100mとされているので、とりあえずこういった建物が100m以上離れていることを確認しましょう。

次に、住宅街もダメです。一般的に商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域などは設置が可能で、あと地域指定がされていないフリーな場所も可能です。では、商業地なら何処でも良いかというと、そういうものではなく、制限がされている場合があることもあります。東京の場合だと、銀座、新橋、歌舞伎町、新宿3丁目、道玄坂などはOKと云うように決まりがありますので、開設を検討される地域については事前に良く調べることが必要です。

風俗店を始めることが出来る人間に制限がある

風俗店を始めることは誰でも可能かというと、そうでもなく経営者に対しても制限があります。また、店舗型の場合は店舗ごとに1名管理者を置かないといけません。そして、この管理者は1店舗に1名づつ置かないといけない上、複数の店舗を兼任してはいけない事になっているのです。

その他、過去5年以内に風俗関連の罪で逮捕されたり、執行猶予になった経歴のある人もダメですし、未成年者や自己破産した人もダメです。禁治産者や準禁治産者に関しては制限の規定がないようです。

また、反社会的勢力や広域指定暴力団の人物も「集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者」とされるのでダメです。

その他、アルコール中毒、麻薬中毒者等もダメですので、基本的にメンタルがやられている方もダメということです。

風俗店を始めることが出来る客室に制限がある

風俗店を始めるにあたって、ポイントとなるのが「受付所」と「待機所」と「客室」の概念です。店舗型の場合は風営法の届けの〇号営業の形態により客室の床面積の広さの制限がありますので、チェックが必要です。基本的には狭いOUT、暗いとOUTで、看板などを出してはダメ、野外から見えたらダメと認識しておくと良いでしょう。

出張型の無店舗の場合は、「客室」がないので、「受付所」と「待機所」だけです。待機所に関しては、嬢を待機させて客待ちをさせる部屋のことなので、送迎車が途中で拾う形で直行直帰にして、且つ寮を設けなければ、待機所とみなされるものは存在しません。

受付所に関しても、受付用の電話は置かずに、メールやネットのみでAIを積んで自動受付プログラムを設置して、サーバーを海外の僻地におけば受付所も大丈夫でしょう。男性キャストを派遣する出張ホスト・レンタル彼氏の場合は、ご指名の受付そのものをホストが直接受ける形にすることでより確実にできますが、女性キャストの場合は、送迎がないと危険なので、中々難しいものがあると思われます。

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